会社から禁止と言われていても、副業収入はやっぱり魅力的!そんなあなたのために「サラリーマンの副業と確定申告」について、会社にわからないように確定申告する方法を副業の種類別にまとめたので参考にしてみて下さい。
副業を始める前の注意事項
あなたが正社員や公務員である場合、入社した時の契約書の内容には「副業禁止」と書かれた項目があったのではないでしょうか?
国は副業を推奨していますが、会社が副業を禁止しており、あなたがその会社の社員である以上、それを知っていながら副業をすることは契約違反になってしまいます。
このことが周囲に知られてしまうと会社から何らかのペナルティーが発生する可能性があることを頭の片隅に入れておいてください。
ペナルティーは厳重注意で済むところもあれば、減給や降格にも影響してきます。それに加え、信頼を失い会社で働きづらくなることもあるでしょう。
副業別の確定申告のやり方
副業と一言でまとめられていますが、細かく分けていくと以下のようになります。
事業所得 事業で得た収入から必要経費を引いたものです。 不動産所得 所得税における課税所得の区分の一つであって、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう(所得税法26条)。ただし、事業所得又は譲渡所得に該当するものを含まない。 配当所得 株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。 給与所得 譲渡所得 一時所得 雑所得
などがあげられます。一般的には、副業での所得において年間20万円以下であれば税金を払う必要はありませんので確定申告は不要です。
ただ、アルバイトは給与所得に該当するため、20万円以下でも確定申告を必要とするケースもあります。
副業する人は、それぞれの所得に応じてその規則にのっとらなければいけないので、自分が行おうとしている副業はどれに該当するのかを確認してみましょう。
経費を差し引いた年間収入が20万円以下は申告不要!
ほとんどの方の副業は雑所得や事業所得かのどちらかに該当するのではないでしょうか。
それらの場合は、総収入からかかった経費の金額を差し引くことで20万以下に抑えることができるかもしれません。
1つ例をあげると
Aさんはブログアフィリエイトで副業を行っています。今年は70万円の収入があり、年間20万を超えてしまったので確定申告をしなければなりません。しかし、ブログを運営していくためのサーバー代やドメイン代、記事を作成するにあたっての取材費などで55万円を使いました。
この場合は総額70万円から55万円を差し引いた15万円がAさんの所得となり、税金を納める必要はありません。
ブログアフィリエイトで副業する場合
ブログアフィリエイトでの広告収入は「雑所得」か「事業所得」に分類されます。
コンスタントに売り上げがあるに場合は事業所得になることもありますが、基本的には雑所得と考えてよいでしょう。
ブログアフィリエイトも先ほどのAさんの例と同様に、収入から経費を引いた金額が年間20万円以下であれば確定申告は不要です。
もし、「年間20万円を越えているかもしれない」と不安に思う方は、以下の内容が経費として扱われるので、当てはまる経費項目がないかみてみましょう。
独自ドメイン代
レンタルサーバー代
パソコン代
記事執筆のための書籍代
クラウドソーシングサービスでの外注費
コンテンツ作成のための取材費や交通費
その他、記事作成にかかる雑費、消耗品費
ブログアフィリエイトであれば書く記事内容によって臨機応変に経費科目の使い分けや増やすことが可能です。
経費科目を上手に使いこなして無駄な出費をなくしてしまいましょう。
株や投資信託などで副業する場合
株や投資での収入は「譲渡収入」に分類されます。
正社員や公務員などの給与所得がある人が株の売買で利益を出したとしても20万円以下であれば確定申告は不要です。
また、仮に20万円以上の利益が出てしまってもご安心ください。源泉徴収される証券口座(特定口座)であれば確定申告をする必要がないのです。
こちらもおこづかい程度の少額であれば申告の必要はありません。
メルカリやヤフオクで副業する場合
メルカリやヤフオクを利用や、フリーマーケットでコツコツとお金を稼ぐ場合は「雑所得」に分類されます。
ブログアフィリエイトでの収入と同じく、経費を引いた所得額が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。
ただ、ネット上で売買を目的として稼ぐ場合は、古物商という古物を業として売買または交換するための許可が必要となってきます。
名前は古物商となっていますが、新品のものを扱うときでも古物となる場合があるので注意しましょう。古物商の許可なく、古物の取引をした場合は「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
古物営業法は本来、盗品の流通防止と盗品の早期発見が目的のようですが、額も大きくなってくるので、必ず確認してほしい項目のひとつですね。
アルバイトで副業する場合
本業で給与所得を稼ぎながらアルバイトで稼ぐ場合、年間20万円以下であっても確定申告が必要になります。
なぜかというと、アルバイトは本業と同じく給与所得として扱われるため、稼いだ額は関係ないのです。
アルバイトをしているにも関わらず確定申告を行わなかった場合、本業である会社に「住民税決定通知書」が届き、副業分も合わせた住民税が記載されます。
かつ、本業の給料に対して住民税が高くなることがあり、会社にすぐに知られてしまうので注意しておきましょう。
副業を会社に知られないための確定申告の手順
一般的なやり方としては「住民税を自分で支払うこと」です。
何度も言っていますが、副業をしていることを知られてしまう原因は「住民税」からです。
副業分の確定申告をすると当然総収入が増えるので、結果として住民税が増えて、会社に知られてしまいます。
しかし、知られるのが嫌だからという理由から確定申告を怠ってしまうと、「住民税決定通知書」が送られる可能性もあり、結局同じことになってしまいます。
アルバイトでかなり稼いでいる方なら3年経った頃ぐらいを目安に税務調査にひっかかってくる確率が高いですし、そんなに稼いでいないという人であっても、無申告ならばちゃんと申告するようにとお願いの通達が届くことでしょう。
この事態を避けるためには私たちは何をすれば良いのでしょうか?
一番安全な方法は副業分の収入はしっかりと確定申告し、自ら住民税を払うことです。
手順としては確定申告書の第二票にある「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」を普通徴収にチェックです。
普通徴収 = 自分で役所に支払うこと。
特別徴収 = 会社で天引きしてもらうこと。
普通徴収にすると、確定申告はしっかりできているので、申告漏れの問題はクリアとなり、自ら役所に支払いに行くので会社にも通知がいかなくて済みます。
もちろん、税務署員の確認ミスや同僚からの告げ口など予期せぬこともありますが、正しく対策すれば、副業が本業の会社へ知られるリスクを最小限にできます。
他にも扶養するべき配偶者や両親などを申告することで控除を受けることも可能となり、所得金額を下げることもできますが、たくさん稼いだ場合はやはり普通徴収にするのが得策でしょう。
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また、長期継続のものもあれば単発のものもあるので、ご自身のペースで行えるのもポイントです。
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